○八匝水道企業団給水条例
平成10年2月10日条例第2号
八匝水道企業団給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置工事及びその費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金、手数料及び給水申込納付金(第25条―第34条)
第5章 管理(第35条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八匝水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
(定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去に関する工事をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 企業団以外の者が消防の用に供するために施設したもの
第2章 給水装置工事及びその費用
(工事の申込み)
第5条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ企業長に申込み、その承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(費用の負担区分)
第7条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事申込者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めた場合には、その費用の全部又は一部を負担することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 企業長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。
(工事費の予納)
第10条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に清算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、企業長が定めるところにより、企業長の承認を受けて、6カ月以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 企業長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になつた時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 企業長が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、企業長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、企業長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、企業長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができ、その費用は、これが事由を生ぜしめた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 企業長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域および期間を予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。
3 企業団は、給水の制限又は停止のため、給水を受ける者に損害を生ずることがあつても、その責任を負わないものとする。
(給水の申込み)
第16条 給水を受けようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 使用水量は、企業長の設置したメーターにより計量する。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。
3 企業長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、受水タンクに接続する装置にメーターを設置することができる。
4 隔測メーター等の特殊メーターを設置する場合は、企業長の承認を受けなければならない。
5 前項の隔測メーター等については、申込者の負担とする。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水を受けることをやめようとするとき。
(2) 用途を変更しようとするとき。
(3) 私設消火栓を消防演習のために使用しようとするとき。
(4) 公共の消防用として使用したとき。
(5) その住所又は氏名を変更したとき。
(6) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
2 給水装置の所有者は、次の各号の一に該当するときは、企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の所有権を譲り渡したとき。
(2) 前項第1号の場合において、給水を受ける者が届出を怠つたとき。
(3) 給水装置を廃止しようとするとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、公共の消防用又はその演習の用に供する場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習の用に供するときは、企業長の指定する企業団職員の立会いを受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から検査の請求があつたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、請求者の負担とする。
第4章 料金、手数料及び給水申込納付金
(料金の納付義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者が、企業長に納付しなければならない。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、共用給水装置を共用する者又は専用給水装置の共同使用者の選任した管理人は、それぞれ当該共用給水装置を共用する者又は当該専用給水装置の共同使用者の料金をまとめて企業長に納付しなければならない。
(料金の額)
第26条 料金は、1月について別表第1に定めるところにより計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める税額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第27条 料金の算定は、企業長が定める定例日にメーターの点検を行ない、その計量した使用水量をもつてその日の属する月分の料金を算定するものとする。
2 企業長は、必要があると認めたときは、メーターの点検を隔月にし、その計量した使用水量をもつてその日の属する月分および前月分の料金を算定することができる。
3 第2項の場合において、各月の使用水量は等量とみなし、1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をメーターの点検を行なつた日の属する月分の使用水量に加えるものとする。
4 前各項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、企業長は、定例日以外の日にメーターの点検を行なうことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 企業長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターを設置してないとき。
(2) メーターに異常があつたとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(5) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合に於ける料金の算定)
第29条 第26条及び第27条の規定にかかわらず、給水を受けることを始めた日から最初のメーターの点検の日まで、又は最後のメーターの点検の日から給水を受けることをやめた日(その日以後に第21条の届出があつたときは、その届出のあつた日)までの間については、次の各号に掲げる区分にしたがい、第26条に規定する基本料金にそれぞれの率に乗じて得た額を基本料金とする。
(1) その日数が15日以内のとき 100分の50
(2) その日数が15日を超え、1月を超えないとき 100分の100
(3) その日数が1月を超え、45日を超えないとき 100分の150
(4) その日数が45日を超えるとき 100分の200
2 前項の場合において、その計量した使用水量が、第26条に規定する基本料金の限度である使用水量に前項各号の区分にしたがい、それぞれの率を乗じて得た水量を超えるときは、同条に規定する超過料金の例により算出した額を超過料金とする。
3 企業長は、給水を受ける者が給水を受けることをやめた場合においても、第21条に規定する届出をしない間は、基本料金を徴収する。
4 企業長は、給水を受ける者がメーターの点検のときから次のメーターの点検のときまでの期間の中途において、その用途を料率の異なる他の用途に変更した場合には、その使用日数の多い用途の料率を適用して料金を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書により、毎月又は隔月に徴収する。
(手数料)
第32条 手数料は、別表第2により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、企業長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(給水申込納付金)
第33条 給水装置を新設し、又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下この項において同じ。)しようとする者(第30条第1項に規定する者を除く。)は、企業長に給水申込納付金(以下「納付金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造しようとする者の納付金は、新メーター口径に係る納付金の額と旧メーター口径に係る納付金の額の差額とする。
2 第19条第3項の規定により、受水タンクに接続する装置に企業長がメーターを設置する場合にあつては、当該装置を給水装置とみなす。
3 納付金は、別表第3に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定める税額を加算した額とする。
4 納付金は、第5条の承認後企業長が定める納期限の日又は第36条第3項の確認申請後企業長が定める納期限の日のうちいずれか早い日までに納付しなければならない。ただし、企業長が認めるものについては、分割払いをすることができる。
5 公共団体及び開発事業者等が、開発地へ給水装置工事の申込のために納付金相当額を企業長に納付したときは、これを徴収しない。
6 既納の納付金は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(料金、手数料又は納付金の減免)
第34条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例の規定によつて納付しなければならない料金、手数料又は納付金の全部又は一部を免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、企業長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の規定による給水装置の軽微な変更であるとき、又は同項ただし書の規定による確認が行われたときは、この限りでない。
3 前項の確認を受けようとする者は、当該確認を容易に行うことができる状態にした上で、企業長に申請するものとする。
(給水の停止)
第37条 企業長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第32条の手数料又は第33条の納付金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 企業長が、管理上不備な給水装置の修繕の警告をしても、なお、これを修繕しないとき。
(5) 水道の使用者が、水道の使用をやめたと認められるとき。
(給水装置の切り離し)
第38条 企業長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあり、かつ、将来使用の見込みがないと認められるとき。
(3) 第5条の承認を受けないで給水装置が設置されたとき。
(過料)
第39条 企業長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の規定による承認を受けないで、給水装置工事を行つた者
(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査、又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の規定に違反して私設消火栓を使用し、又は同条第2項の規定に違反して職員の立合いを受けないで私設消火栓を使用した者
(4) 第23条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(5) 第26条の料金、又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 企業長は、詐欺その他、不正の行為によつて第26条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(企業団の責務)
第41条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に企業長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(八匝水道企業団給水条例の廃止)
2 八匝水道企業団給水条例(昭和49年条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の八匝水道企業団給水条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年2月2日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月7日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月12日条例第1号抄)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附 則(令和元年8月9日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第26条)

給水装置の種類

使用区分

料金(1月につき)

基本料金

超過料金

専用栓

一般用

使用水量10立方メートルまで 2,060円

使用水量10立方メートルを超える分1立方メートルにつき 206円

温泉、むし風呂その他特殊な公衆浴場を除く公衆浴場用

使用水量100立方メートルまで 20,600円

使用水量100立方メートルを超える分1立方メートルにつき 206円

共用栓


使用水量一世帯につき5立方メートルまで 1,030円

使用水量一世帯につき5立方メートルを超える世帯について1立方メートルにつき 206円

別表第2(第32条)

手数料を納付しなければならない者

金額

法第16条の2第1項の指定を受けようとする者

30,000円

法第25条の3の2第1項の指定の更新を受けようとする者

10,000円

第6条第2項の工事検査を受けようとする者

1,000円

別表第3(第33条第3項)

口径

納付金額

13ミリメートル

150,000

20ミリメートル

285,000

25ミリメートル

690,000

40ミリメートル

2,150,000

50ミリメートル

3,700,000

75ミリメートル

10,000,000

100ミリメートル

20,500,000

150ミリメートル

56,600,000

200ミリメートル以上

企業長が別に定める