○八匝水道企業団議会会議規則
昭和49年10月22日
議会規則第1号
第1章 会議
第1節 総則
(参集)
第1条 八匝水道企業団議会議員(以下「議員」という。)は、八匝水道企業団議会(以下「議会」という。)の招集の当日、開議定刻前に指定された場所に参集し、その旨を八匝水道企業団議会議長(以下「議長」という。)に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。
2 新たに議員となつた者の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて議席を変更することができる。
4 議席には、氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(会期の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(休会)
第10条 企業団の休日は、休会とする。
2 議事の都合又は特に必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもつて行なう。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一時不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者の全部から請求しなければならない。
第3節 議事日程
(日程の作成及び配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第21条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時及び場所を議員に通知して会議を開くことができる。
2 議長は、前項の場合、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第24条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、散会を宣言する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合であつても、議長が必要と認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第25条 議長は、議会において選挙を行なうときは、その旨を宣告する。
(不在議員)
第26条 選挙を行なう際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第27条 議長は、投票による選挙を行なうときは、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条 議長は、投票を行なうときは、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、会議にはかつて議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて、議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。ただし、当選人が議場に現在する議員である場合は、文書による告知を省略することができる。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第34条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員に質疑があるときは、これを行う。
(討論及び表決)
第38条 議長は、前条の質疑が終つたときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第39条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第40条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
第6節 発言
(発言の許可等)
第41条 発言は、すべて議長の許可を得た後にしなければならない。
2 発言の順序は、議長が決める。
(討論の方法)
第42条 議長は、討論については、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席において発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論したときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第44条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たつては、自己の個人の意見を述べることができない。
(議事進行に関する発言)
第45条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
(発言の継続)
第46条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑、討論の省略又は終結)
第47条 議長は、質疑又は討論が終つたときは、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議長は、質疑若しくは討論終結の動議については、討論を用いないで会議にはかつてきめる。
(選挙及び表決時の発言制限)
第48条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
第7節 表決
(表決問題の宣告)
第49条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第50条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第51条 表決には、条件を付けることができない。
(起立又は挙手による表決)
第52条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立又は挙手させ、起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第53条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
第8節 会議録
(会議録の記載事項)
第54条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時、場所
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議員の異動並びに議席の氏名及び変更
(8) 会議に付した事件
(9) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(10) 選挙の経過
(11) 議事の経過
(12) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、要点記録法による。
(会議録署名者)
第55条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長がその日の会議において指名する。
第9節 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第56条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつて、その許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第57条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
第10節 規律
(品位の尊重)
第58条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第59条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第60条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第61条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(禁煙)
第62条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第63条 何人も会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(議長の秩序保持権)
第64条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて定める。
第11節 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第65条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは会議にはかつて決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月13日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。