○八匝水道企業団個人情報保護条例
平成19年2月7日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第5条―第11条)
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等(第12条―第36条)
第3章 雑則(第37条―第40条)
第4章 罰則(第41条―第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、八匝水道企業団(以下「企業団」という。)の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び削除を請求する権利等を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、水道事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関し記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文章若しくは図面の内容を記録するための処理その他企業長が定める処理を除く。
(5) 磁気媒体等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報を記録した電子計算機処理に使用される磁気ディスクその他一定の事項を確実に記録しておくことができるこれらに類する物であつて、当該実施機関において保有しているものをいう。
(6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人の権利利益を十分尊重して、この条例を解釈し、運用するとともに、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当つては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する企業団の施策に協力しなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出)
第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であつて、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に記載された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録される公文書又は磁気媒体等を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ企業長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の主な収集又は提供先
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
3 企業長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
4 前3項の規定は、企業団の職員又は職員であつた者に係る個人情報取扱事務であつて専らその人事、給与及び福利厚生に関する事項並びにこれらに準じる事項を取り扱うもの又は専ら試験的な電子計算機処理に係る個人情報取扱事務については、適用しない。
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適性かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに
第27条に規定する八匝水道企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものを収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認めて収集するとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づいて収集するとき。
(2) 本人の同意に基づいて収集するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものを収集するとき。
(4) 所在不明、精神上の障害により事理を識別する能力を欠く状況にあることその他の事由により、本人から収集することが困難なとき。
(5) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 他の実施機関から次条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。
(7) 審査会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は当該事務の円滑な執行を困難にするおそれがあると認められるとき、その他本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められるとき。
(個人情報の利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づいて利用し、又は提供するとき。
(2) 本人の同意に基づいて利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合において、利用し、又は提供するとき。
(5) 審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認めて利用し、又は提供するとき。
(外部提供の制限等)
第8条 実施機関は、個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じることを求めるものとする。
2 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められる場合でなければ、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
3 実施機関は、オンライン結合により個人情報を実施機関以外のものに提供しようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(個人情報の適正な管理)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、安全確保の措置を講じるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなつた個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護のため必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により個人情報取扱事務の委託をしたときは、その旨を審査会に報告しなければならない。
3 実施機関から第1項の委託を受けた者は、安全確保の措置を講じなければならない。
4 第1項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
5 実施機関から第1項の委託を受けた者は、個人情報を廃棄する場合は、実施機関の指定する方法で廃棄しなければならない。
(職員等の義務)
第11条 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であつた者は、その職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等
(開示請求権)
第12条 何人も、実施機関に対し、公文書又は磁気媒体等に記録された自己の個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わつて開示請求をすることができる。
(開示の請求方法)
第13条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が開示請求をしようとする場合にあつては、当該未成年者又は成年被後見人の氏名及び住所
(3) 開示請求に係る個人情報が記録されている公文書の件名その他の開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるとき、又は前項の規定による書類の提出若しくは提示がないとき、若しくはその内容に不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第14条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関の指示その他これに類する行為により、開示請求者に開示することができない情報
(2) 当該個人情報に企業団及び開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が当該未成年者又は成年被後見人に代わつて開示請求をする場合にあつては、当該未成年者又は成年被後見人をいう。以下この号において同じ。)以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報を含む場合であつて、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められる情報
(3) 指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務事業に関する個人情報であり、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の適切な執行に著しい支障が生じると認められる情報
(4) 企業団の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した個人情報であつて、開示することにより、企業団と国等の協力関係又は信頼関係が損なわれると認められる情報
(5) 企業団又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、企業団の機関内部若しくは相互又は市と国等の間における審議、協議、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であつて、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じると認められる情報
(6) 企業団又は国等が行う監査、検査、徴収等に係る事務事業に関する個人情報であり、当該事務事業の性質上開示することにより、当該事務事業の目的が失われるおそれのあると認められるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれるものと認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じると認められる情報
(開示請求に対する決定等)
第15条 実施機関は、開示請求のあつた日から起算して15日以内(第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数を除く。)に、当該個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、事務処理上困難その他正当な理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、開示請求のあつた日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び延長の理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定による開示しない旨の決定をしたときは、第2項の規定による通知書にその理由を記載しなければならない。
5 実施機関は、開示請求書の提出があつた場合において、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、その旨を書面により開示請求者に通知しなければならない。
6 実施機関は、第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。この場合において、同項の決定をしたときは、当該第三者に決定の内容を通知しなければならない。
(開示の方法等)
第16条 個人情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
2 個人情報の開示は、個人情報が文書又は図面に記録されている場合は閲覧又は写しの交付により、電磁的記録又は磁気媒体等により記録されている場合はその種別、情報化の進展の状況等を勘案して、視聴その他別に定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、前項に規定する方法により個人情報を開示する場合において、当該公文書又は磁気媒体等の原本の保存に支障が生じるおそれがあるとき、その他相当な理由があるときは、その写しにより開示することができる。
4 開示の決定を受けた者は、実施機関に対して、当該開示の決定に係る開示を受ける場合には、自己が当該開示決定に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(個人情報の部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合においては、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認めるときは、この限りでない。
(開示請求及び開示の特例)
第18条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、
第13条第1項の規定にかかわらず、開示請求は、口頭により開示請求を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があつたときは、当該開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしないで直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、
第16条第1項及び
第2項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法によるものとする。
(訂正請求)
第19条 何人も、
第15条第1項の決定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
(訂正請求の手続)
第20条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人が訂正請求をしようとする場合にあつては、当該未成年者又は成年被後見人の氏名及び住所
(3) 訂正請求に係る個人情報が記録されている公文書の件名その他の訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正請求の趣旨及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求しようとする者は、訂正請求の趣旨及び理由が事実に合致することを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第21条 実施機関は、訂正請求があつた日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る当該個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、前条の請求書を提出した者に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正する旨を決定したときは、速やかに訂正請求に係る個人情報について適切と認める方法により訂正をした上、当該訂正の内容を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により訂正しない旨を決定したときは、その理由を第2項の書面に記載しなければならない。
(削除請求)
第22条 何人も、自己の個人情報が
第6条の規定に違反した取扱いを受けていると認めるときは、実施機関に対し、その削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。
(削除請求の手続等)
第23条
第20条及び
第21条の規定は、削除請求の手続及び削除請求に対する決定等について準用する。
(中止請求)
第24条 何人も、自己の個人情報が
第7条の規定に違反して目的外の目的のため利用され、又は実施機関以外のものに提供されていると認めるときは、実施機関に対し、その利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。
(中止請求の手続等)
第25条
第20条及び
第21条の規定は、中止請求の手続及び中止請求に対する決定等について準用する。
(不服の申出等)
第26条
第15条第1項及び
第21条第1項の決定(第23条及び前条において準用する場合を含む。)について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てがあつたときは、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、次条に規定する審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 決定で、不服申立てに係る個人情報を開示しない旨の決定及び訂正等しない旨の決定を取り消し、当該不服申立てに係る個人情報の開示及び訂正等をすることとするとき。
(審査会の設置等)
第27条 企業団は、前条の諮問に応じ、不服申立てについて調査審議を行い、個人情報の開示、訂正、削除及び提供の中止の請求に関し、公正かつ迅速な請求者の救済を図るため、八匝水道企業団個人情報保護審査会を設置する。
2 審査会は、前項に規定する審査審議のほか、個人情報の保護について相談、苦情等を受けて必要な措置を講じ、又は実施機関に対して意見を述べることができる。
3 審査会は、この条例によりその権限に属させられた事項を行うとともに、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について実施機関の諮問に応じ調査審議し、又は個人情報制度の在り方について実施機関に建議することができる。
4 委員は、5人以内とし、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。
5 委員の任期は、3年とする。ただし、後任者が委嘱されるまでの間は、その職務を行うことができる。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長等)
第28条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、その指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第29条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の権限)
第30条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示請求に係る個人情報の提示を求め、不服申立人に閲覧させずにその内容を見分することができる。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 第1項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人及び諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書若しくは資料の提出を求め、又は参考人に陳述を求め、その他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第31条 審査会は、不服申立人等から申立があつたときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べさせる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第32条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第33条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項に規定する閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第34条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第35条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人に送付するとともに答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第36条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
第3章 雑則
(手数料)
第37条 個人情報の開示、訂正等に係る手数料は、無料とする。
2 個人情報の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成に要する費用の範囲内で別に定める額及び送付に要する費用を負担するものとする。
(他の制度との調整)
第38条 この条例は、他の法令等(情報公開条例を除く。)の規定により自己に関する個人情報の開示、訂正、削除又は利用若しくは提供の中止を求めることができるときは適用しない。
2 この条例は、企業団で閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については適用しない。
(運用状況の公表)
第39条 企業長は、毎年1回、個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第4章 罰則
第41条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は
第11条第1項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物のうち、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第42条 前条に規定する者がそれらの業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第44条
第10条第1項の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は
同項の委託を受けた法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
同項の委託を受けた法人又は人の業務に関して
第41条又は
第42条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、
同項の委託を受けた法人若しくは人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第45条
第27条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第46条 偽りその他不正な手段により、
第15条第1項に規定する開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。