○八匝水道企業団職員等の内部通報に関する要綱
平成22年6月3日
要綱第1号
(目的)
第1条 この告示は、内部通報者の保護並びに通報があつた法令違反その他次条第2項各号のいずれかに該当する行為に係る調査及び是正措置等に関し必要な事項を定めること等により、八匝水道企業団の事務又は事業における事故及び不祥事を未然に防止し、もつて利用者等から信頼される公正な組織体制の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「八匝水道企業団職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 企業長、監査委員、及び議会(以下「企業団の各機関」という。)に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する特別職の職員
(2) 企業団の各機関と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者が行う企業団の施設の管理業務に従事する労働者
(4) 他の団体から企業団の各機関へ派遣等されている職員
2 この告示において「内部通報」とは、企業団職員等が、企業団が実施する事務又は事業に係る行為について、次の各号に掲げるいずれかの事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合に、当該行為について行う通報をいう。
(1) 法令(条例、規則その他の規程を含む。)に違反する行為の事実
(2) 利用者等の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
(3) 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為の事実
(通報相談窓口)
第3条 内部通報及びこれに関連する相談(以下「内部通報等」という。)に係る事務を処理するため、総務班に職員内部通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置する。
(外部調査員)
第4条 内部通報等に係る事務処理の適正を確保するため、内部通報外部調査員(以下「外部調査員」という。)を置く。
2 外部調査員は、内部通報等に係る職務について、公平で中立な立場で適切に遂行することができる者のうちから、企業長が選任する。
3 外部調査員は、職務を遂行するに当たり、通報相談窓口に対して意見を述べ、又は助言をすることができる。
(内部通報等に係る事務に従事する者の責務等)
第5条 外部調査員及び通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 外部調査員及び通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
3 通報相談窓口の職員その他内部通報等に係る事務に従事する職員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が内部通報等の対象となつた行為に関係している場合には、当該内部通報等に係る事務に携わることができない。この場合において、当該職員は直属の上司にその旨を申し出なければならない。
4 企業長以外の企業団の各機関は、内部通報に関し、通報相談窓口との連絡及び事案の調査等を行う担当職員をあらかじめ定めておくものとする。
(内部通報先及び方法)
第6条 企業団職員等は、次に掲げるものに対して内部通報等を行うことができる。
(1) 通報相談窓口
(2) 外部調査員
2 内部通報は、
別記様式又は当該様式の記載事項を記載した書面(ファックス及び電子メールを含む。以下同じ。)により行うものとする。
(内部通報者の責務)
第7条 内部通報等を行う者(以下「内部通報者等」という。)は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で内部通報等をしてはならない。
2 内部通報を行う者(以下「内部通報者」という。)は、客観的事実に基づき、誠実に内部通報を行わなければならない。
3 内部通報者は、当該内部通報に係る
第9条第1項及び
第3項の調査に協力しなければならない。
4 内部通報者は、実名により内部通報を行わなければならない。ただし、客観的に事実が説明できる資料があるときは、この限りでない。
(内部通報の受付)
第8条 外部調査員及び通報相談窓口は、内部通報を受けたときは、内部通報者の秘密保持に配慮しつつ、内部通報者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握するとともに、内部通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び内部通報者の秘密は保持されることを内部通報者に説明するものとする。
2 前項の規定は、内部通報に関連する相談を受けたときに準用する。ただし、内部通報に関連する相談者の氏名及び連絡先並びに内部通報の内容となる事実を把握することは要しない。
3 外部調査員及び通報相談窓口は、内部通報の受付をしたときはその旨を、受付をしないときは受付をしない旨及びその理由を当該内部通報者に速やかに通知するものとする。
4 前項の規定による内部通報者への通知に当たつては、内部通報の受付から処理の終了までに見込まれる期間を示すよう努めるものとする。
5 外部調査員は、第3項の規定による通知をするに当たり、あらかじめ、通知する内容に関して通報相談窓口に照会することができる。この場合において、外部調査員は、受け付けた内部通報について、氏名等当該内部通報者が特定され、又は特定される可能性のある情報を秘匿して、行うものとする。ただし、内部通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、秘匿することを要しない。
6 通報相談窓口は、外部調査員又は自らが受け付けた内部通報に関し、第3項の規定により行う通知の内容について、あらかじめ、当該内部通報に関係する企業団の各機関に協議することができる。
7 外部調査員は、受け付けた内部通報について、氏名等当該内部通報者が特定され、又は特定される可能性のある情報を秘匿して、通報相談窓口に報告するものとする。ただし、内部通報者が秘匿することを要しない旨を申し出たときは、秘匿することを要しない。
8 外部調査員は、前項の規定による報告に当たり、通報相談窓口に対して次条第1項及び第3項の調査の実施等について意見を述べ、又は助言をすることができる。
9 通報相談窓口は、受け付けた内部通報について、必要に応じ、外部調査員に報告し、次条第1項及び第3項の調査の実施等について意見及び助言を求めることができる。
(調査の実施)
第9条 通報相談窓口は、前条の規定により受付をした、又は報告を受けた内部通報について、前条第8項及び第9項の意見及び助言のもとに、自ら又は関係所属の協力を得て、関係者からの事情の聴取、報告の徴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。
2 通報相談窓口は、前条の規定により受付をした、又は報告を受けた内部通報が、企業長以外の企業団の各機関に関するものであるときは、前条第8項及び第9項の意見及び助言を付して、当該企業団の各機関に送付するものとする。
3 前項の規定により内部通報の送付を受けた企業団の各機関は、前条第8項及び第9項の意見及び助言のもとに、関係者からの事情の聴取、報告の徴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。
4 第1項及び前項の規定により調査を行う者は、調査の実施に当たつては、内部通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
5 第1項及び第3項の規定による調査を受ける者は、当該調査に誠実に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。
6 第1項及び第3項の規定による調査を受ける者は、当該内部通報者を特定するための調査等を行つてはならない。
(調査を行う旨の通知等)
第10条 通報相談窓口は、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、前条第1項及び第3項の規定により調査を行うときはその旨及び着手の時期を、調査を要しないこととなつたときはその旨及び理由を速やかに内部通報者に通知するものとする。ただし、当該内部通報を外部調査員が受付をしたものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。
2 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
3 外部調査員又は通報相談窓口は、第1項の調査を行う旨の通知をした事案については、当該調査の進捗状況を適宜内部通報者に通知するよう努めるものとする。
4 前項の通知をするに当たつては、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮して行うものとする。
(調査結果の通知等)
第11条
第9条第2項の規定による内部通報の送付を受けた企業団の各機関は、
同条第3項の規定による調査の結果を通報相談窓口に報告しなければならない。
2 通報相談窓口は、
第9条第1項及び
第3項による調査の結果を企業長に報告するとともに、必要に応じ、外部調査員に報告するものとする。
3 外部調査員は、前項の調査結果の報告を受けたときは、必要に応じ、講ずべき措置等について企業長に対し意見を述べ、又は助言をすることができる。
4 通報相談窓口は、調査の結果を内部通報者に通知するものとする。ただし、当該内部通報を外部調査員が受付をしたものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。
5 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
6 第4項の通知については、前条第4項の規定を準用する。
(是正措置等)
第12条 企業長は、前条第2項の規定による調査結果の報告を受けたときは、同条第3項の意見及び助言を踏まえ、必要な是正措置、再発防止等(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。
2 企業長は、前条第2項の規定により受けた調査結果の報告が、企業長以外の企業団の各機関に関するものであるときは、当該企業団の各機関の長に対し、前条第3項の意見及び助言を踏まえて、必要な是正措置等を講ずるよう要請するものとする。
3 前項の規定により要請を受けた企業団の各機関の長は、必要な是正措置等を講じ、その結果を企業長に報告しなければならない。
(是正措置等の通知)
第13条 企業長は、前条第1項の規定により必要な是正措置等を講じたとき又は同条第3項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて外部調査員にその旨を報告するとともに、速やかに内部通報者に対しその旨を通知するものとする。ただし、当該内部通報を外部調査員が受付をしたものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。
2 前項の場合において、当該内部通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
4 第1項の規定は、是正措置等を講ずる必要がなかつた場合について準用する。この場合において、同項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。
(是正措置等に対する外部調査員の意見及び助言)
第14条 外部調査員は、前条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により報告された是正措置等について、必要に応じ、企業長に意見を述べ、又は助言をすることができる。
2 企業長は、前項の規定による是正措置等に対する意見及び助言を受けたときは、当該意見及び助言を踏まえ、当該是正措置等について、再検討するものとする。
3 企業長は、第1項の規定により受けた意見及び助言に係る是正措置等が、企業長以外の企業団の各機関に関するものであるときは、当該企業団の各機関の長に対し、当該意見及び助言を踏まえ、当該是正措置等について、再検討するよう要請するものとする。
4 前2項の規定による再検討の結果に伴う措置及び通知については、前2条の規定を準用する。
(不利益な取扱いの禁止)
第15条 企業団の各機関の任命権者及び企業団職員等は、内部通報者等に対し、内部通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いをしてはならない。
(不利益な取扱いに関する申出)
第16条 内部通報者等は、内部通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、通報相談窓口又は外部調査員にその旨を申し出ることができる。ただし、地方公務員法に基づく処分は申し出ることができない。
2 前項の規定による外部調査員に対する申出は、書面により行うものとする。
3 外部調査員は、第1項の規定による申出を受けたときは、その内容を通報相談窓口に報告するものとする。
4 外部調査員は、前項の規定による報告に当たり、通報窓口に対して第6項の調査の実施等について意見を述べ、又は助言をすることができる。
5 通報相談窓口は、第1項の規定による申出を受けたときは、必要に応じ、その内容を外部調査員に報告し、第6項の調査の実施等について意見及び助言を求めることができる。
6 通報相談窓口は、第1項の規定により受けた、又は第3項の規定により報告を受けた申出について、前2項の意見及び助言のもとに、調査(企業団の各機関に要請して行う調査を含む。)を実施し、必要に応じ、調査の結果を外部調査員に報告するものとする。
7 外部調査員は、前項の調査結果の報告を受けたときは、講ずべき措置等について、企業長に対し意見を述べ、又は助言をすることができる。
8 企業長は、前項の規定による意見及び助言(企業長に関するものに限る。)を踏まえて、必要な是正措置等を講ずるものとする。
9 企業長は、第1項の規定による申出に係る事案が企業長以外の企業団の各機関に関するものであるときは、当該企業団の各機関の長に、第7項による意見及び助言を踏まえて、必要な是正措置等を講ずるよう要請するものとする。
10 前項の規定により要請を受けた企業団の各機関の長は、必要な是正措置等を講じ、その結果を企業長に報告しなければならない。
11 企業長は、必要な是正措置等を講じたとき、又は前項の規定により報告を受けたときは、必要に応じて外部調査員にその旨を報告するとともに、速やかに内部通報者等に対しその旨を通知するものとする。ただし、当該申出を外部調査員が受けたものであるときは、外部調査員を介して通知するものとする。
12 前項の場合において、当該内部通報者等が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
13 前2項の規定は、是正措置等を講ずる必要がなかつた場合について準用する。この場合において、第11項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。
(是正措置等の実効性の確認)
第17条 通報相談窓口は、是正措置等が講じられた後において、自ら又は企業団の各機関を通じ、講じた是正措置等が十分機能しているかどうかについて、必要に応じて適切な時期に確認するものとする。
2 通報相談窓口は、前項の確認の結果、新たな是正措置等を講ずる必要があると認めるときは、必要に応じ、当該事案を外部調査員に報告するものとする。
3 外部調査員は、前項の報告を受けたときは、新たな是正措置等について、企業長に必要な意見を述べ、又は助言をすることができる。
4 前項の新たな是正措置等については、内部通報者等への通知に係る部分を除き、前条第8項から
第11条までの規定を準用する。
(関係事項の公表)
第18条 企業長は、毎年度、内部通報に関する必要と認める事項を公表するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、内部通報に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
2 内部通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で通報してはなりません。また、客観的事実に基づき、誠実に通報し、通報に基づき行われる調査に協力しなければなりません。証拠等の客観的に事実が説明できる資料がある場合は必ず添付してください。
3 内部通報者の氏名等は公にされず、不利益な取扱いは禁止されますので、実名により通報してください。ただし、客観的に事実が説明できる資料がある場合はこの限りではありません(匿名の場合、調査結果等の通知ができません。また、事実関係の調査を十分にできない可能性があります。)。