○八匝水道企業団水道事業の設置等に関する条例
昭和49年3月28日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、水道事業の設置および経営の基本に関し、必要な事項を定めるものとする。
(水道事業の設置)
第2条 八匝水道企業団(以下「企業団」という。)に水道事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、匝瑳市および横芝光町(
別表に掲げる区域とする。)とする。
3 1日最大給水量は、20,400立方メートルとする。
4 給水人口は、46,000人とする。
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局の組織について必要な事項は、別に企業長が定める。
3 水道事業の円滑なる運営を図るため、運営委員会をおく。
4 前項に規定する運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(重要な資産の取得および処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産または動産の買入れまたは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する職員の賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付き寄附または贈与の受領でその金額またはその目的の価格が100万円以上のものおよび法律上企業団の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 企業長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算概要および事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理状況
(3) その他水道事業の経営状況を明らかにするため、企業長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出できない場合においては、企業長は、その事由の消滅した後、できるだけすみやかにこれを作成し、公表しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月28日から適用する。
附 則(平成18年1月12日条例第1号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年3月27日から施行する。