○八匝水道企業団弔慰規程
平成15年3月27日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は八匝水道企業団(以下「企業団」という。)として交際上礼を失することができない者に対する弔慰に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特別職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する職をいう。
(2) 一般職 法第3条第2項に規定する職をいう。
(3) 親族 次に掲げる者をいう。
イ 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
ロ 父母及び子
ハ 同居の祖父母、孫及び兄弟姉妹
ニ 同居の配偶者の父母
(4) 弔慰金 香料をいう。
(弔慰の範囲)
第3条 企業団は、次の各号に掲げる者に該当する者のうち、交際上礼を失することができない者に対し、当該各号に定める範囲内で弔慰金を贈るものとする。
(1) 企業団の特別職の職員又はかつて職員であつた者 本人及び親族
(2) 企業団の一般職の職員又はかつて職員であつた者 本人及び親族(前条第3号ハ及びニを除く。)
(3) 前各号に定める者のほか、近隣水道事業体の管理者その他企業長が必要と認める者 本人及び親族(前条第3号ハ及びニを除く。)
(弔慰金等)
第4条 弔慰金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、増額することができる。
2 弔慰金は、その一部を物品に代えて贈ることができる。
3 企業団は、特に必要と認めたときは、弔慰金に加え、別表に定める生花及び花環を贈ることができる。
(重複贈与の禁止)
第5条 弔慰金は、一の葬祭について贈与の対象が複数になるときでも、重複して贈与しない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が定める。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月24日規程第8号)
この規程は、公示の日から施行する。
附 則(平成20年6月25日規程第5号)
この規程は、公示の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。
附 則(平成22年1月15日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条)
単位:円
区分
本人
配偶者、父母又は同居の配偶者の父母
同居の親族(配偶者、父母又は同居の配偶者の父母を除く。)
香料
生花花輪
香料
生花花輪
香料
生花花輪
1
企業長
副企業長
10,000
花輪1基
5,000
花輪1基
5,000
 
5,000
花輪1基
       
2
議会議員
監査委員
5,000
花輪1基
5,000
花輪1基
   
5,000
花輪1基
       
3
一般職
10,000
花輪1基
3,000
 
3,000
 
3,000
         
4
近隣関係水道事業体の管理者
5,000
 
5,000
     
5
地元選出の国会議員及び県議会議員
5,000
 
5,000
     
5,000
         
6
その他企業団運営上特に企業長が必要と認める者
5,000
 
5,000
     
備考
1 表中「現」とは、現在、当該職にある者の区分を、「元」とは、かつて当該職にあつた者の区分を表す。
2 2の部議会議員、監査委員の款元の項、5の部地元選出の国会議員及び県議会議員の款元の項及び3の部一般職の款元の項本人の欄は、当該職を辞してから10年以内の死亡を慶弔の対象として適用する。
3 花輪は、通常用いられる礼を失しない程度の価格のものとする。