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給水装置所有者変更について

持ち家(マンション)で、水道の権利(敷地にある給水装置)が売買や相続等で異動になる場合は「給水装置所有者変更届」をご提出ください。

※ 売買等の場合は、新旧所有者の押印が必要となります。                                      旧所有者の押印が無理な場合は、変更がわかる旨の文書の写し(売買契約書等)を添付してください。

※ 相続の場合は、旧所有者(亡くなった方)の押印は不要です。

※ 原本を郵送又は八匝水道企業団窓口へ提出してください。

給水装置所有者変更届